大槻税務会計事務所の強み
1多摩市で19年の経験
弊所は、開業当初から多摩市で業務を行っております。
そのため、多摩地域に密着したアットホームな雰囲気があり、一人ひとりのお客様に寄り添った形でのサービス提供を行っています。
2士業やその他のネットワークがある
士業、金融機関や不動産会社ともつながりがあるため、弊所にご依頼いただければ相続税の申告関係を全て完結させることはもちろんのこと、相続関連で発生した他のお悩みのご相談にものることが出来ます。
大槻税務会計事務所の
相続サービス
お問い合わせ
お電話かメールでお問い合せができます。
メールでのお問合せについてはお問合せフォームよりご連絡下さい。
初回相談
ご来所頂き、全体像をお伺いさせて頂きます。そこで「まず申告が必要なのか」のお話や、「申告に関するお悩みや不明な点」、相続に関するあらゆるご質問をお聞き致します。財産がわかる資料をお持ちいただきますと、より具体的なご相談やご案内をさせて頂くことが可能です。
お見積もり
お伺いした情報を元にお見積り額をお出し致します。
基本報酬:98,000円
正式なご依頼・契約
お見積りを元に正式にご依頼頂けるかをご検討下さい。
必要書類の収集
こちらで申告に必要書な類の一覧を作成しご案内させて頂きますので、お客様の方でご用意をお願い致します。
取得方法が分からないものや、内容が不明な資料などについては一緒に確認させて頂き、進めてまいります。
財産の現地調査及び評価
土地等の財産がある場合、現地調査を行います。現地調査を元に財産評価を行います。
遺産分割協議書の作成
相続税申告
押印が必要な書類に、お客様の方でご捺印を頂きます。申告に関しては、全て弊所より税務署へ提出致します。
相続税に関する基礎知識
相続税には基礎控除というものがあります。
相続税申告の流れ
1相続人の死亡
遺言書などの確認
2被相続人にかかる所得税申告
(準確定申告)※1から4ヶ月以内
遺産分割の決定・分割協議書の作成、
納税資金について検討しながら
相続税申告書を作成。
※相続サービスの内容となります。
3相続税申告書の提出・納税
※1から10ヶ月以内
基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
課税される相続財産の額が基礎控除内であれば税金は発生しません。
相続財産とは故人の持っていた全ての財産になるので、現金や預金だけではなく、土地や建物をお持ちの場合は評価額を算出して計算します。
相続税の申告書は、被相続人の死亡(相続の開始)を知った日の翌日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。
そのため、相続開始から3~4ヶ月までの間に相続人、財産・債務を確認し、それらを基に遺産分割、納税資金等について検討しながら申告書を作成していきます。
大槻税務会計事務所について
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名 称
大槻税務会計事務所
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所在地
〒206-0034
東京都多摩市鶴牧1-24-1
新都市センタービル6階 602号室
TEL: 042-310-1977
FAX: 042-310-1978 -
開業年月日
平成14年9月
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代 表
大槻一夫(税理士登録番号第92267号)
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従業員
22名(令和5年8月現在)
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所属団体
東京税理士会日野支部
東京多摩グリーンロータリークラブ -
アクセス
京王線「京王多摩センター駅」徒歩7分
小田急線「小田急多摩センター駅」徒歩7分
多摩モノレール線「 多摩センター駅」徒歩4分